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電子取引
データ保存
2024年1月1日完全義務化

2024年1月1日完全義務化
既に、税務署からも案内が来ているものと思いますが、電⼦帳簿保存法に関連して、
2024年1⽉以降に
請求書・契約書・領収書などを電⼦データでやり取りした場合には、
法令上、電⼦データのまま保存しなければなりません。
「従前の保存方法でOK!」は、
誤解です
今まで電子データを保存していましたか?そうでない方は、OK!とはなりません。
電子データを
保存できない。
「相当な理由がある」には
ならないでしょう
そもそも電子取引をできる環境を持ち、スキルがあるのでしたら、「電子データの保存」くらいはできる筈なので、これを言い訳にはできません。
まだ
「電子取引
データの保存」を
やっていない方へ
何はさておき、PCの内蔵HDDや、外部のNASなどに「電子データ保存」を始めましょう。
ここまでは、
最低限必要です
電子帳簿保存法(電帳法)への対応の仕方や運用方法も様々あります。
自社ではどのように取組めばよいのか。これを検討することはとても大切なことです。
その為に、2022年1月1日から2023年12月31日までの宥恕期間がありました。
急に仕事のやり方を変えるのは難しいことです。
まずは、今の仕事のやり方の延長で凌いで、その間に検討を進めるのが賢明だと思います。
「電子取引データの保存」のためだけに、これまで会計システムや会計クラウドサービスを利用してこなかった方が、急に利用を始めるというのは無理があります。場合によっては、不可能にも映ってしまいます。
そのような方は従来の仕事の延長で進める方法がお勧めです。
「電子取引データの保存」作業自体は、PCの内蔵HDDや外部のNASを利用すれば出来ることです。しかしながら国税庁からは、「訂正及び削除の防止」を要求されています。各地の税務署からは、国税庁が公開している「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」のテンプレートが紹介されています。
PC内蔵HDDや外部NASを利用する場合は、事業者がこの事務規程に従うことを宣言し、それを実行することを約束することになります。
人手で作業を行いますので、故意でないにしても、誤変更、誤削除をする可能性があり、この約束を守ることは中々難しいと言えます。
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