まだ間に合う!

簡単に始める
電子取引
データ保存

2024年1月1日完全義務化

個人事業主、
中小企業事業者の皆さんへ

既に、税務署からも案内が来ているものと思いますが、電⼦帳簿保存法に関連して、
2024年1⽉以降に
請求書・契約書・領収書などを電⼦データでやり取りした場合には、
法令上、電⼦データのまま保存しなければなりません。

「従前の保存方法でOK!」は、
誤解です

今まで電子データを保存していましたか?そうでない方は、OK!とはなりません。

電子データを
保存できない。
「相当な理由がある」には
ならないでしょう

そもそも電子取引をできる環境を持ち、スキルがあるのでしたら、「電子データの保存」くらいはできる筈なので、これを言い訳にはできません。

まだ
「電子取引
データの保存」を
やっていない方へ

何はさておき、PCの内蔵HDDや、外部のNASなどに「電子データ保存」を始めましょう。

ここまでは、
最低限必要です

急に仕事のやり方を変えるのは難しいことです。
慌ててシステム導入やサービスを導入して失敗すると、やり直しが大変です。


電子帳簿保存法(電帳法)への対応の仕方や運用方法も様々あります。
自社ではどのように取組めばよいのか。これを検討することはとても大切なことです。
その為に、2022年1月1日から2023年12月31日までの宥恕期間がありました。
急に仕事のやり方を変えるのは難しいことです。

まずは、今の仕事のやり方の延長で凌いで、その間に検討を進めるのが賢明だと思います。

わざわざ会計システム、会計クラウドサービスを導入しなくても対応できます!


「電子取引データの保存」のためだけに、これまで会計システムや会計クラウドサービスを利用してこなかった方が、急に利用を始めるというのは無理があります。場合によっては、不可能にも映ってしまいます。

そのような方は従来の仕事の延長で進める方法がお勧めです。

「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」の利用。


「電子取引データの保存」作業自体は、PCの内蔵HDDや外部のNASを利用すれば出来ることです。しかしながら国税庁からは、「訂正及び削除の防止」を要求されています。各地の税務署からは、国税庁が公開している「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」のテンプレートが紹介されています。
PC内蔵HDDや外部NASを利用する場合は、事業者がこの事務規程に従うことを宣言し、それを実行することを約束することになります。
人手で作業を行いますので、故意でないにしても、誤変更、誤削除をする可能性があり、この約束を守ることは中々難しいと言えます。

こんな場面では
VerbatimJapanの長寿命SSD
ご利用がおすすめです

Verbatim Japanの長寿命SSDを
利用するメリット

  • ◼️ 長寿命SSDは、改善、削除防止機能がありますので、無意識にせよ、故意であるにせよ、一旦保存された電子取引データが、改善・削除されることがありません。
  • ◼️ 10年以上の長寿命であり、PCが途中で故障してしまってもデータを無くすことはありません。

USB3.2対応長寿命SSD(1回記録用)

おすすめ用途

  • ・ 電子取引データ・電子契約書の保存
  • ・ 官公庁・自治体・研究機関・企業向けのデータ保存
  • ・ 一般家庭向け写真・映像の保存

検索機能要件の
確認と対処